コラム
19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者の年収要件の見直し
2025.09.24
令和7年度の税制改正により、19歳~22歳の子を持つ世帯に対し「特定扶養控除」や「特定親族特別控除」が見直されました。
これに伴い、健康保険の扶養者認定基準についても見直されることになりました。
具体的に、収入要件については以下のように変わります。
改正前(昭和52年通知): 年間収入130万円未満
改正後(令和7年10月1日以降適用): 19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)は、年間収入150万円未満と扱う
※配偶者の場合は19歳以上23歳未満であっても、従前どおり130万円未満となりますのでご留意ください。
年間収入が 150 万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。
具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
今般の取扱いを受けて、 19 歳以上 23 歳未満の被扶養者の年間収入が 150万円を一時的に超えた場合でも、「年収の壁・支援強化パッケージについて」(令和5年9月 29 日付け保保発 0929 第7号厚生労働省保険局保険課長通知)等に基づく事業主証明により認定継続は可能です。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、所得税法上の取扱いと同様、【その年の12月31日現在】で行うと示されています。学生であることの要件は求められていません。
たとえば、2026年10月に19歳の誕生日を迎える場合、2026年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。
同居の有無や収入比率、生計維持の実態については、これまでと同様に総合判断で対応可能です。