お知らせ

育児休業給付等の支給限度額変更(2024年8月以降)

2024.07.31

毎年8月1日に、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに雇用保険から支給される「高年齢雇用継続給付」、「介護休業給付」、「育児休業給付」における支給限度額が見直されます。

2024年8月1日からは、以下のとおり支給限度額が変更されます。

 

高年齢雇用継続給付 370,452円 → 376,750円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(376,750円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限
度額を超えるときは、376,750円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

 

介護休業給付 341,298円 → 347,127円

 

出生時育児休業給付 289,466円 → 294,344円

 

育児休業給付(67%) 310,143円 → 315,369円

 

育児休業給付(50%) 231,450円 → 235,350円

 

これらは、8月1日以後の支給対象期間から変更となり、現在支給上限に達していない受給者の方については、特に影響を受けません。