お知らせ

地域別最低賃金の改定2022

2022.10.03

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

2022年10月から、以下のとおり最低賃金が改定されています(出所:厚生労働省パンフレット)。なお、派遣社員の場合は、派遣元企業の所在地ではなく、派遣先企業の最低賃金が適用されます。