お知らせ

2022年8月から育児休業給付等の支給限度額が変更

2022.08.02

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、雇用保険の以下の給付について、支給限度額が変更されます。

2022年8月1日以後の支給対象期間から変更となりますので、受給されている方はご留意ください。

 

育児休業給付

支給限度額

上限額(支給率 67%)301,902円 → 305,319円
上限額(支給率 50%) 225,300円 → 227,850円

 

介護休業給付
支給限度額

332,253円 → 335,871円

 

高年齢雇用継続給付
支給限度額 360,584円 → 364,595円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(364,595円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、364,595円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,061円 → 2,125円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

60 歳到達時等の賃金月額

上限額 473,100円 → 478,500円
下限額 77,310円 → 79,710円

60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。