コラム

2022年10月から育休中の社会保険料免除はどう変わる?

2022.05.17

●2022年10月から育児・介護休業法が改正されますが、それに関連して社会保険料に関する取扱いについても健康保険法の一部が改正されます。

今回は、育休中の社会保険料免除の改正点についてお伝えします。

 

2022年10月から、出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)が創設されます。

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる制度です。

今後は、この制度を利用して短期で取得するケースが想定されます。例えば、同じ月の中で育児休業の開始日と終了日があるようなパターンです。

 

●改正後は、育児休業開始日と予定終了日の翌日が同月内にある場合、育児休業等の期間が14日以上ある場合に、標準報酬月額に係る社会保険料が免除の対象となります。

月末を含む育児休業等(開始日と終了予定日の翌日が異なる月に属する育児休業等)の日数は、14日の要件の適用において考慮されません。

そのため、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休業等期間中であるか、その月中に別の育児休業(14日以上)を取得している場合を除き、免除されません。

 

たとえば、10月20日から11月15日まで産後パパ育休を取得する場合、標準報酬月額に係る社会保険料は、10月分は免除されますが、11月分は(11月だけでみると14日以上ありますが)同月内の育児休業とはみなされないため、対象となりません。

 

注意点として、産後パパ育休における就業日数については、育児休業等日数の算定から除かなければならないことです。日単位の場合はその日数を就業日数として、時間単位の場合には、その時間数を1日の所定労働時間で除した数(1未満の数は切り捨て)を就業日数として、それぞれ控除する必要があります。

なお、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に、一時的・臨時的に、その事業主の下で就労した場合は、事後的に育児休業等日数の算定から除く必要はありません。

 

●もうひとつ重要な改正点として、「賞与」に係る社会保険料の免除については、育児休業等の期間が連続して1か月を超える場合に対象となるということです。

1か月超の育児休業については、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料が免除されます。

 

たとえば、育休期間が11月20日から12月25日の場合、1か月を超える育休なので、11月支給の賞与の保険料は免除されますが、12月に賞与が支給される場合、月末が含まれていないので社会保険料は免除されません。

 

●標準報酬月額に係る社会保険料と賞与に係る社会保険料において、取扱いの違いについてはくれぐれもご留意ください。

 

2022年10月からの育児休業中の社会保険料の取扱いについては、「ワークスタイル・ナビ」ブログにも事例を入れてまとめていますので、ぜひご参照ください。

 

【2022年10月から変更、育休中の社会保険料免除のしくみ】

 

育休中の従業員に賞与を支給する場合の注意点はこちらから。

https://www.workstyle-blog.jp/20221123/bonus-096/

 

また、同ブログに「産後パパ育休の特徴と課題」について書いていますので、ご関心のある方はぜひこちらもチェックしてください。

https://www.workstyle-blog.jp/20220511/papa-067/

 

 

人事労務コンサルタント/社会保険労務士

佐佐木 由美子

 

※ この投稿内容は、発行日時点において明らかとなっている法律内容に基づき記載しています