コラム
執行役員の社会保険・雇用保険はどうなる?
2021.09.21
近年、大企業に限らず執行役員制度を導入する企業が増えています。執行役員制度は、1997年にソニーが導入して話題となり、国内に広まってきました。
日本監査役協会の調査によると、2020年の監査役会設置会社の執行役員制の導入割合は、全体で66.1%、非上場企業で56.6%、会社法上の大会社以外で51.3%となっており、増加傾向にあるといいます。
今回は「執行役員」における社会保険・雇用保険はどうなるか、確認していきましょう。
執行役員とは
執行役員とは、役員と名がつくものの、会社法で定められているものではなく、あくまで社内の役職にとどまります。
会社法上で役員とされているのは、取締役、会計参与及び監査役となります。
企業によっては、執行役員が取締役を兼務している場合もあります。この場合、会社法上では役員として扱われます。
本来、取締役がもつ「意思決定および監督」と「業務執行」の役割を分け、「業務執行」を執行役員に任せることで、取締役が経営に専念できることを目的に設置されました。そのため、執行役員には経営に関する重要事項、方針に関する決定権限はありません。
執行役員の社会保険は?
委任契約の形で、執行役員を任命している場合は「労働者」となりません。そのため労働保険や社会保険の対象になりません。
ただし、会社の取締役で執行役員を兼ねている場合、労働保険は対象になりませんが、社会保険は原則として被保険者として取り扱われます。
一方、従業員が執行役員を兼ねている場合は、労働者として労働保険(労災保険・雇用保険)に加入でき、また社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。
たとえば、部長職等の従業員が執行役員に任命されたような場合、雇用保険においては従業員の身分を保ったままとなりますので、特に手続きを行う必要はありません。
社会保険に関しては、労働条件が大きく変動するような場合を除いては、特に社会保険の手続きを行う必要はありません。
しかし、給与が大きく上がり、標準報酬月額が2等級以上変動する場合は、随時改定に該当することとなり、月額変更届の手続きが必要となります。この点は、通常の従業員と取り扱いは変わりません。
従業員が執行役員を兼務することが多いと考えられますが、委任契約の場合であっても、実態としてみたときに労働者性が高いと判断される場合は、労働保険の対象となり得る場合があるので留意したいところです。
今回は、執行役員における雇用保険、社会保険について確認をしました。役員とつくことで分かりにくいところがありますので、くれぐれも注意しましょう。
人事労務コンサルタント/社会保険労務士
佐佐木 由美子
※ この投稿内容は、発行日時点において明らかとなっている法律内容に基づき記載しています