コラム
賞与支払届の総括表廃止等の変更点
2020.12.25
●2020年も残すところあと数日、明日で仕事納めという方も多いかもしれませんが、いかがお過ごしでしょうか。
12月といえば、賞与の時期ですが、今年は各社、業種によっても大きく明暗の分かれるところとなりました。
今年は賞与が不支給…という企業も少なくないと思いますが、そうした場合でも、賞与支給の登録をしている場合は総括表の提出が必要になります。
この取り扱いが、来春以降変更となります。ということで、変更点について確認しておきましょう。
●賞与を支払うと、5日以内に日本年金機構及び健康保険組合等へ「賞与支払届」を届け出ることになっています。この際、「被保険者賞与支払届 総括表」を添付して提出するため、手続き工数が増えることになります。
この総括表が、事業主による電子申請の利用を促進するために、2021年4月1日から廃止されることになりました。
現在は、事業主が新規適用届の手続きをする際、賞与支払予定月を登録し、その支払予定月の前になると、賞与支払届等が事業所へ郵送されています。
賞与から徴収する社会保険料について、この届出を事業主が怠ると、将来の年金支給額が少なくなってしまうため、被保険者にとって重要な届出になります。
一方、賞与が不支給であった場合でも、「被保険者賞与支払届 総括表」に不支給の旨を記載して届出をしなければなりません。12月に賞与支給がある場合は、同様のプロセスを取る必要があります。
2021年4月1日からは総括表自体が廃止されます。それに伴い、賞与が不支給であるときは、新たに「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」により届け出ることになりました。
なお、登録されている賞与支払予定月に変更がある場合は、変更後の賞与支払予定月を記載する必要があります。
また、社会保険の定時決定の届出の際に必要となる「被保険者月額算定基礎届総括表」についても、来年度から廃止されます。
こうした社会保険手続きは、近年いろいろと変化していますので、くれぐれもご注意ください。
人事労務コンサルタント/社会保険労務士
佐佐木 由美子
※ この投稿内容は、発行日時点において明らかとなっている法律内容に基づき記載しています