グレース・パートナーズ社労士事務所では、出産予定日を入力することで、産前産後休業期間と育児休業開始日を自動計算できるページを公開しています。
実際の出産日が、出産予定日よりも遅れた場合は、その日数分が産前休業期間にプラスされます。
育児休業期間については、法律上は原則として子が1歳に達するまでの希望する期間(最長で2歳に達するまで)となります。ただし、会社ごとにルールが異なりますので、詳しくは自社の就業規則(育児休業規程)をご確認いただければと思います。
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