コラム
働く女性の母性健康管理措置とは
2019.08.04
こんにちは、グレース・パートナーズの佐佐木由美子です。
最近、通勤電車で妊婦さんをよく見かけるようになりました。
みなさん、産休開始までがんばって働かれているのだと思います。
妊娠中の体調は、不安定なところがありますし、個人差も大きいものです。体調が優れずに、早めに休業を取りたいというご相談を受けることも珍しくありません。
先日も、「育児中の社員には時差出勤や時短勤務制度があるが、妊娠中の女性社員から申出があったらどうしたらよいか?」という質問を受けました。
育児短時間勤務は、育休から復帰後に利用されるケースは多いと思いますし、育児・介護休業法で、事業主は3歳未満の子どもを育てる従業員が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度を設けなければならないことになっているため、多くの企業で制度が整備されていることでしょう。
それでは、妊娠中はどうでしょうか。
妊娠中(及び出産後の女性労働者)が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、指導を守ることができるようにするため、事業主は必要な措置を講じなければなりません。
これは、男女雇用機会均等法第13条で規定されています。
具体的な措置としては、
・妊娠中の通勤緩和措置(時差出勤、勤務時間の短縮等)
・妊娠中の休憩措置(休憩時間の延長、回数の増加等)
・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等)
が、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」において定められています。
女性労働者が医師等から指導を受けた場合の連絡手段としては、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用するとよいでしょう。
安全配慮の観点からも、母体保護のために、職場においては柔軟な対応をしていただければと思います。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、下記からダウンロードしてご利用いただけます。
※ この投稿内容は、発行日時点において明らかとなっている法律内容に基づき記載しています。
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