コラム

テレワークの交通費、在宅勤務手当と社会保険

2021.04.26

●新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、テレワークが求められていますが、対応は各社各様。とはいえ、昨年からテレワークに切り替えて、自宅で働く方も大勢いらっしゃることでしょう。

そこで、今回は在宅勤務・テレワークにおける交通費/在宅勤務手当と社会保険・労働保険の考え方について、今月発出された厚生労働省の事務連絡文書をもとに確認をしていきます。

【在宅勤務・テレワークにおける交通費について】

在宅勤務・テレワークを導入している会社で、普段は在宅勤務をしているものの、一時的に出社するケースは十分に考えられます。

では、その交通費を会社が負担する場合、それが社会保険や労働保険上における「報酬等」に含まれるのかどうか、悩ましいところではないでしょうか。

この場合のポイントは、出社する日に、労働契約上の労務を提供する場所がどこにあるか、ということ。自宅か会社かに応じて、それぞれ取扱いが変わってきます。

*自宅のケース

その労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合、業務命令により事業所に一時的に出社し、移動にかかる実費を事業主が負担するときは、実費弁償と認められ「報酬等」には含まれません。

*会社のケース

その労働日における労働契約上の労務の提供地が会社の場合、自宅から事業所に出社するための費用を会社が負担するときは、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。

これらの考え方は、社会保険ばかりでなく、労働保険料の算定においても同様です。

なお、テレワークの導入に伴い、これまでの通勤手当が不支給となったり、月額から日額単位に変更されたりする場合は、随時改定の対象となるので注意が必要です。

【在宅勤務・テレワークにおける在宅勤務手当について】

在宅勤務・テレワークの導入に際して、「在宅勤務手当」や「テレワーク手当」などの名称で手当を支給している企業もあるでしょう。

この手当の内容は、会社ごとに異なるので、支給要件や支給実態を踏まえて個別の判断が求められます。基本的な考え方は、以下のとおりです。

*定額の手当として支給される場合

在宅勤務に際しては、通信費や水道光熱費などがかかりますが、家庭でも利用しているため、実費弁償分を厳密に計算するのは、なかなか大変です。

そこで、毎月3000円など、定額で在宅勤務手当を支給しているケースは少なくありません。つまり、通常必要な費用として使用しなかった場合でも、定額を支給するようなとき(実費弁償に当たらないもの)は、「報酬等」に含まれます。

*手当が実費弁償に当たる場合

在宅勤務手当が、テレワークをするに当たり業務に必要なパソコンの購入代であったり、業務遂行に必要な費用にかかる実費分に対応するものとして認められるような場合は、「報酬等」には含まれません。

通信費・電気料金については、例えば、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できる通話料のようなもののみではなく、業務に要した費用と生活に要した費用が一括で請求される電気料金のようなものが含まれます。

これらは、就業規則や賃金規程等において、実費弁償分の算出方法が明示され、実費弁償に当たるものであることが明らかである場合に認められます。

新年度がスタートし、そろそろ労働保険年度更新の準備も必要となってくる時期です。昨年度はコロナでイレギュラーな対応が多かったと思いますが、それだけに、こうした報酬の考え方については、しっかりとおさえておくことが大切です。

 

人事労務コンサルタント/社会保険労務士
佐佐木 由美子

 

※ この投稿内容は、発行日時点において明らかとなっている法律内容に基づき記載しています