コラム

法定雇用率の引き上げ、従業員43.5人以上の会社が対象に

2020.10.26

●朝晩、だいぶ寒くなりましたね。ヒーターを出して身体を温めながら仕事をしています。

さて、今回は2021年3月から引き上げられる障がい者の法定雇用率についてお伝えします。

 

●従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

現在の民間企業の法定雇用率は2.2%であり、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障がい者を1人以上雇用しなければなりません。

この法定雇用率が2021年3月1日から0.1%引き上げられ2.3%となります。

この引き上げにより、対象となる事業主の範囲は「43.5人以上」に広がります。

また、その事業主には、以下の義務があります。

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告

・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める

新たに障がい者を雇用する義務が生じる従業員43.5人以上45.5人未満の事業主様は特にご注意ください。

 

●法定雇用率を満たすために会社が雇用すべき障がい者の数は、以下の式で計算します。

法定雇用障がい者数(障がい者の雇用義務数)※=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率

※ 小数点以下は切り捨て

このとき、「常用労働者」とは1年以上継続して雇用される労働者(見込みを含む)をいいます。

「短時間労働者」は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者をいい、1人をもって0.5人の労働者とみなします。

なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者については、障害者雇用率制度上の常用労働者の範囲には含まれません。

 

○また、対象となる障がい者は以下のように算定します。

<週所定労働時間が30時間以上>

・身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者である労働者を1と算定

・重度の身体障がい者、知的障がい者である労働者を2と算定

<週所定労働時間が20時間以上30時間未満>

・身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者※である労働者を0.5と算定

・重度の身体障がい者、知的障がい者である労働者を1と算定

※ 精神障がい者である短時間労働者で、次の2つの要件を満たす方は1人をもって1と算定します

・新規雇入れから3年以内又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内

・2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した

 

○地域のハローワークには、障がい者専門の職業相談・紹介窓口があり、就職を希望する障がい者の多くが求職登録しています。

障がい者の採用を考えている場合、まずはハローワークにご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

人事労務コンサルタント/社会保険労務士

佐佐木 由美子

 

※ この投稿内容は、発行日時点において明らかとなっている法律内容に基づき記載しています